市長専決・・・議会の存在意義は? 多摩市議会議員 向井かおり
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2008 年 4 月 16 日     カテゴリ:活動報告
市長専決・・・議会の存在意義は?

既にこのHPでも触れましたが、後期高齢者医療制度への支援金が新たに必要になる、医療費給付は天井なし等の理由で、国保税が上がります。広報では「変更」とありますが、均等割り、つまり家族一人当たり1万円のアップを市は計画しています。

国会では毎年3月末に地方税法が改正されますが、この中には地方自治体が徴収する各税の上限額や、今回は新しく「後期高齢者医療制度への支援金」も含まれています。つまり市は、これを待ってしか条例改正ができないのです。しかし例年、施行が4月1日付け(国が定める)というタイトなスケジュールのため、条例改正を議会に諮るのは不可能。そのため、議会に諮らず市長が決める「専決処分」という方法が一般的なようです。しかしそうは言っても、この4月は後期高齢者医療制度も始まり、課税は6月といえども国保の負担増による市民への影響が大きいのは明らか!市は議会で充分な説明をした上で市民の理解を求める必要があるのでは?議会もまた、指をくわえて見過ごすのでは、その存在意義が問われると感じます。3月議会では専決をどうこういう場がなかったので、総務委員会の委員長報告に無理やりねじ込んで、市長専決でなく議会に諮るべきと意見を述べました。

やる気ならタッチ(発令)&ゴー(召集)でも
さて、いつもなら3月末には改正される地方税法が、国会のねじれのために未だ参議院で審議されていません。だったら、市はできるだけの準備をしておいて臨時議会に提案すべきでは?…そう考えるのは無理でしょうか。
多摩市議会では、一昨日、共産党と私たちの生活者ネット・無所属の会(絶対に値上げ反対という立場ではない)、改革結の会、民主党の4会派から市長へ、専決ではなく議会への提案を経て決定するよう申し入れをしました。代理対応した副市長は、「政令の発令から施行日までの期間が1週間以上あるなど、可能ならもちろん専決でない方が好ましいと答えました。また議長には「専決でなく議会への提案を市長に求め臨時議会の開催」を求めたため、これを受けて今日は議長と4会派との懇談会。22日には代表者会議が開かれるようですが、議会改革に積極的な(!)議長が「議長による議会召集権」を初めて行使するのか、期待して見守りましょう。

(写真は議会図書室から眺めるの聖ヶ丘方面。別れの春、力を増してくる木々の緑に元気をもらいます。)




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