随意契約 多摩市議会議員 向井かおり
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2007 年 10 月 26 日     カテゴリ:活動報告
随意契約
〜明確なルールと根拠で、公共事業を市民に〜
先日の厚生産業委員会視察で話題になった「随意契約」のことをもう少し。「随契」…この頃の防衛省の話題で、にわかに一般化された言葉ですね。

福祉団体のための随意契約
公共事業の契約は、透明性の高い競争入札が一番ふさわしいのですが、地方自治法では随意契約できる場合を規定で定めています。競争入札が発注者にとって不利になる場合や緊急の必要により競争入札ができない場合などいくつかありますが、障がい者の地域の作業所やシルバー人材センター、母子福祉団体など大きな事業者にかなわない団体も、条件を満たせば随意の契約によって公共事業を受注できるようになっています。

なぜか、障がい者は「製作された物品」のみの契約
地方自治法234条第2項の3には、かいつまんで言うと
・シルバー人材センターからは…役務の提供を受ける契約
・母子福祉団体からは…役務の提供を受ける契約
・障がい者小規模作業所等からは…製作された物品を買い入れる契約
と、随意契約してもいい条件を定めており、これによると障がい者の小規模作業所などからの役務、つまりサービス提供は認められていないことになります。

時代にあった法改正を
昨日書いた伊万里市では、障がい者支援という意味でも、知的障がい者による特定信書便事業を今後も続けたいと考えています。でもどこかが新規参入してきたら、「役務の提供」であるこの事業は、随意契約できないことになります。高齢者や、子どもがいて配偶者のない女性は「役務=サービス提供」ができて、障がい者は「作業所で作った物品の販売」という制約に、今や何の根拠も見出せないでしょう。障がいがある人もない人も、自由な発想で事業を生み出し地域でともに働く今にふさわしい、法改正が急がれます。

(知人のKが「元我が家」から採ってきてくれた柿。そういえば春には筍も「元我が家の」をくれたけど、とっくに人んちじゃないのか?)



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